福祉用具について
福祉用具に関するよくある質問
ケアマネジメントスキルアップ講座によく寄せられる、福祉用具に関する質問と回答をまとめました。その他の質問とその回答は、CMOたよりで定期的に配信しています。CMOたよりについてはこちら。
- マットレス交換はどれくらいの頻度で行ってもらえますか。
- レンタルの場合、明らかな不備や汚れでの交換は言いやすいですが、どこまで汚れたら交換を依頼していいものか悩む時があります。
- 福祉用具貸与の際、複数品目の提案があり、実際に用具を持参してもらう事がありますが、消毒済みの品物を開封しデモ利用し、実際に貸与には至らない場合には、用具の消毒等の費用の請求があり得るのでしょうか。
- どのような基準で介護保険対象商品とそれ以外の商品の区別が決められているのでしょうか。
- 事業所によって利用料金の違いがあるのはなぜですか?
- 購入やレンタルする前にお試しで使用できないでしょうか?
- 歩行器2台目の貸与の理由書には、どのような理由が挙げられますか。
- 電動カートは車いすの扱いになっていて、主治医の所見が必要ですが、実際、電動カートを利用できる人は要支援レベルで、要介護2以上の方が利用することは少ないです。電動カートの分類を見直すか、もしくは給付対象外にするか、そろそろ検討するべきではないでしょうか。
- 半月精算してる所と、月単位でしか精算しない所があるのはなぜですか?
- 歩行器とシルバーカー、ほとんど大きな違いはないのに、なぜ貸与の対象になったりならなかったりするのでしょうか?
- レンタル中に故障した時の修理費、無料の場合と有料の場合の共通の基準を教えてください。
マットレス交換はどれくらいの頻度で行ってもらえますか。
頻度は、各事業所によって異なりますが、ダスキンヘルスレントでは6カ月間もしくはへたり等が発生した時点で対応しています。汚損等あった場合は、個別に事業所にご相談ください。
レンタルの場合、明らかな不備や汚れでの交換は言いやすいですが、どこまで汚れたら交換を依頼していいものか悩む時があります。
遠慮なさらず福祉用具貸与事業所にご相談ください。ダスキンヘルスレントでは定期的に行っているモニタリング時に点検・清掃を行い、ご対応しておりますが、お気づきの時にご連絡をいただければ早めに対応ができるものもあります。また、そのような情報共有よりご提案できることもございますので細かなことからご連絡をいただければと思います。
福祉用具貸与の際、複数品目の提案があり、実際に用具を持参してもらう事がありますが、消毒済みの品物を開封しデモ利用し、実際に貸与には至らない場合には、用具の消毒等の費用の請求があり得るのでしょうか。
事前にご確認いただくことをお勧めしますが、ダスキンヘルスレントでは、デモでお出しできる商品については、そのような消毒等の費用の請求はございません。
どのような基準で介護保険対象商品とそれ以外の商品の区別が決められているのでしょうか。
介護保険の福祉用具は、要介護者等の日常生活の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用具であって、利用者がその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう助けるものについて、保険給付の対象としています。
対象となる福祉用具の範囲には、以下の7要件があります。
- 要介護者等の自立の促進又は介助者の負担の軽減を図るもの
- 要介護者等でない者も使用する一般の生活用品でなく、介護のために新たな価値付けを有するもの(例えば、平ベッド等は対象外)
- 治療用等医療の観点から使用するものではなく、日常生活の場面で使用するもの(例えば、吸入器、吸引器等は対象外)
- 在宅で使用するもの(例えば、特殊浴槽等は対象外)
- 起居や移動等の基本動作の支援を目的とするものであり、身体の一部の欠損又は低下した特定の機能を補完することを主たる目的とするものではないもの(例えば、義手義足、眼鏡等は対象外)
- ある程度の経済的負担があり、給付対象となることにより利用促進が図られるもの(一般的に低い価格のものは対象外)
- 取り付けに住宅改修工事を伴わず、賃貸住宅の居住者でも一般的に利用に支障のないもの(例えば、天井取り付け型天井走行リフトは対象外)
事業所によって利用料金の違いがあるのはなぜですか?
福祉用具に関しては、介護保険内サービスで自由価格となっております。そのため、貸与事業所によっては価格が一定しないことがあります。ただし、貸与に関しては厚生労働省から上限価格・平均価格を設定されているので、ご利用者さまにとって不当な価格の請求は起こりにくいかと思います。
購入やレンタルする前にお試しで使用できないでしょうか?
マットレスなどの一部対象外はあるかと思いますが、お試し利用が可能な事業所がありますので、一度ご相談ください。購入対象の商品についてはレンタル品ほどではございませんがご用意のある事業所もございますので、こちらも同様ご相談ください。
歩行器2台目の貸与の理由書には、どのような理由が挙げられますか。
屋内は狭い廊下幅に対応した馬蹄形の歩行車、屋外は買い物に利用するためのカゴのついた標準タイプの歩行車など、利用目的と、それに求められる機能が異なっていることを明確にしていただければ良いかと思います。
電動カートは車いすの扱いになっていて、主治医の所見が必要ですが、実際、電動カートを利用できる人は要支援レベルで、要介護2以上の方が利用することは少ないです。電動カートの分類を見直すか、もしくは給付対象外にするか、そろそろ検討するべきではないでしょうか。
おっしゃる通りかと思います。種目として車いすになっていますが、その他車いすと利用目的や対象者が大きく異なります。厚生労働省、行政や業界団体への働きかけが必要かと思います。現状ではケアマネジャーさんにはお手数かもしれませんが、必要と思われる場合は例外給付の手続きを実施していただくほかありません。一部行政(例:東京都)では、車いすは行政への手続きが簡略化されています。
半月精算してる所と、月単位でしか精算しない所があるのはなぜですか?
福祉用具貸与は介護保険サービスの中で唯一の自由価格制となっています。そのため、料金の算定基準に、月単位や半月単位、日割りなどの設定は各事業所に委ねられております。それらの違いも含めて貸与事業所の選定を行っていただければと思います。
歩行器とシルバーカー、ほとんど大きな違いはないのに、なぜ貸与の対象になったりならなかったりするのでしょうか?
目的が違うからです。荷物の運搬を目的としているものがシルバーカー、歩行を安定させることを目的としたものが歩行器と区分けされています。実際にハンドルに体重をかけたり、歩行したりする際の安定性は歩行器の方が優れています。
レンタル中に故障した時の修理費、無料の場合と有料の場合の共通の基準を教えてください。
全貸与事業所での明確な基準はございません。各貸与事業所にご確認ください。
ダスキンヘルスレントでは、契約書に、
「事業所は、利用者が前4項の規定に反した場合、または、利用者の故意又は過失によって商品が紛失した場合、又は回収した商品について通常の使用状態を超える著しい破損・汚損等が認められる場合には、利用者に対して補修費もしくは弁償費相当額の支払いを請求することができるものとします。ただし、事業所が保険給付を受けた場合には、免責額を除き補修費もしくは弁償費はいただきません」
とさせて頂いております。
※利用者の責務について
- 使用方法の遵守
- 改造等の禁止
- 譲渡、質入等の禁止
- 盗難届け等の提出
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