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- 【介護保険最新情報vol.1435】生活支援共創プラットフォーム(全国版)の専用ホームページ及び第2回シンポジウムのアーカイブ配信ついて
- 【介護保険最新情報vol.1434】「適切なケアマネジメント手法の普及推進に向けた調査研究事業(令和7年度老人保健健康増進等事業)」における『「適切なケアマネジメント手法」の手引きその3』解説
- 【介護保険最新情報vol.1433】科学的介護情報システム(LIFE) 令和 7 年度第 1 回 説明会の実施について
- 【介護保険最新情報vol.1432】令和7年度介護デジタル中核人材養成に向けた調査研究事業一式応募者多数につき「デジタル中核人材養成研修」の増設のお知らせ
- 【介護保険最新情報vol.1431】令和8年4月貸与分から適用される福祉用具の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限の公表について(新商品に係る分)
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- 他【速報】更新制を廃止へ 厚労省提案
厚生労働省は27日の審議会に現行の資格更新制を廃止・更新研修義務付け終了を提案する事が分かったそうです (ソース:Jointニュース) https://www.joint-kaigo.com/articles/41350/ このニュースに関して皆様の意見をどうぞ♪ (*'▽') タカイチマジック?? - 他どうなる?!今後の法定研修のあり方
昨日の審議会(社会保障審議会・介護保険部会)での更新制に関する話し合い結果 まとめ ・厚生労働省、ケアマネジャーの資格更新制廃止の方針を決定。 ・2025年通常国会に介護保険法改正案を提出予定。 ・資格維持のための更新という形での研修修了義務を廃止(主任更新含む)。 ・事業者に研修受講の環境整備を要請(運営基準や介護報酬の見直しも検討)。 ・更新制廃止の施行時期は未定、準備や都道府県の状況を考慮。 ・年末の審議会報告書や法案提出後に詳細が明らかに。 ・一定の研修受講は法令上の義務として残す方向で検討。 ・例として 専門Ⅱ(32時間)⇒5年で割ると年6~7時間。これを可能な限り縮減を挙げている。 ・個々のケアマネジャーが自由なタイミングで、負担を分散しながら受講していけるオンデマンド化を進める例を挙げている。 ・ケアマネジャーとして従事していない期間は研修を免除する(再度従事する際に改めて研修を受講する仕組みを設ける)ことを想定。 https://www.joint-kaigo.com/articles/41385/ (ソース:Jointニュース) https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001586130.pdf (15ページ参照) ---------------------------- 正式に更新制廃止に進む事決まったようですが、法定研修をどのような形で残していくのか?という課題が残ったようです。 更新制廃止後、研修はどのような形を取るのがいいと思いますか?廃止が決まって施行までの暫定期間の対応策についての意見でもOKです。自由な意見お聞かせください。 (´・ω・) ジツムケンシュウ モ アッシュクシテネ♪ - 他ここが変だよ!?グループワーク
法定研修に限らずですが なんで最近の研修はグループワークばかりやりたがるのでしょうか? そんなにもグループワークやる事がありがたいのでしょうか? グループワークやっとけば時間稼げて研修企画した気になってやしないか? みなさんの経験した あんな グループワーク こんな 出しゃばり喋りたがり人間 そして…素敵な出会い(?) よく分かりませんが 何でも構いません グループワーク研修に対する考え(主に愚痴・悪口) お聞かせください♪ (´・ω・) ブユ~デン ブユ~デン デンデンデンデデン♪ - 他
- 在認定調査のケアマネ立ち会いについて
当該保険者より居宅介護支援事業所と地域包括支援センターへ、「認定調査の適正な実施について」 以下の通知が周知・協力として連絡有りました。 ・認定調査時の聞き取りは、調査対象者及び介護者(家族、施設職員、病院職員)に行うため(認定調査員テキスト2009改訂版7頁)、担当ケアマネジャーの同席は不要です。 ⇒介助方法等について不明瞭な点がある場合は、認定調査実施後、認定調査員がケアマネジャー宛て電話にて確認を行います。 ・保険者が必要と認めた場合に限り、保険者がケアマネジャーに同席を依頼します。ただし、認定調査中にケアマネジャーが発言することは、お控えください。 ⇒ケアマネジャーの発言によって調査が中断され、聞き取り事項に不備が生じることを防ぐためです。 ・認定調査の実施場所は、原則として日頃の状況を把握できる場所とされており、一定以上の連続利用がある場合に限り、ショートステイまたは小規模多機能事業所において調査を実施します。⇒連続利用がない場合は、自宅を調査場所とします。 以上が保険者からの通知です。 厚労省の通知や認定調査員テキスト2009改訂版7頁では、実施上の留意点として、 ・できるだけ調査対象者本人、介護者等双方から聞き取りを行うように努めます。独居者や施設入所者等についても、可能な限り家族や施設職員等、調査対象者の日頃の状況を把握している者に立ち会いを求め、できるだけ正確な調査を行うよう努めます。 ・また調査時の環境が日頃の状況と異なったり、調査対象者の緊張等により日頃の状況と異なっていると考えられる場合は、可能な限り家族や施設職員等、調査対象者の日頃の状況を把握している者から日頃の状況を聞くなどして判断します。 と記載あります。 特に独居や老々・認認介護、区分変更時は、ケアマネが調査対象者の日頃の状況を把握している状況ではないでしょうか。 - 職閉鎖にともなう引き継ぎ先
色々な事情により、現在所属している居宅介護支援事業所(ひとりケアマネ)を法人の意向により閉鎖する事になりました。 10月初旬はこちらで引き継ぎ先を決めて良いとのことが 10月中旬になり、法人本部の方で引き継ぎ先を決める。 閉鎖も12/15付と一方的に通達がありました。 とやかくもう言っても仕方ないので 引き継ぎをして閉鎖と同時に退職する事としました。 そして今日現在、全く引き継ぎ先の事業所がどうなっているのか何ひとつ連絡もありません。 早く決めたい方がいるので早急にと伝えてから今日で3営業日でも応答なし・・・ 法人にはまったく未練や配慮する気はありませんが 担当している利用者、家族、関係事業所には迷惑をかけたくないと思っています。 そこで相談です。 皆さんならどの対応しますか? ①このまま、法人本部の動きが遅い事に何も言わず 後任が決まらなかったら法人本部に責任を取ってもらう。 ②本人、家族に包括に相談に行くように促す。 ③来週ぐらいまで待って、何も法人からなければ、対応できる事業所探しを自分がしていく ④その他の方法など 裏に母体が医療法人でそこに関わる、儲けしか考えていないコンプラ違反を平気でやらせようとする医療コンサルタントがいる気がします。 その医療コンサルの所属している人が後任事業所を探すとのことでしたので・・・ はぁ 本当に意味がわからない・・・
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