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新人ケアマネも必読!実地指導入門

※この記事は 2019年2月28日 に書かれたもので、内容が古い可能性がありますのでご注意ください。

報酬返還を防げ!【徹底解説】 算定要件(3)設備基準編

算定要件の徹底解説、今回のテーマは「設備基準」です。指定居宅介護支援事業所は、一定の広さを持つ専用の区画のほか、居宅介護支援の提供に必要な設備・備品等を備えておかなければなりません。一つ一つ確認していきましょう。 1. 事務室 事業所は、ケアマネジャーが居宅介護支援を行う際の拠点となる場所です。このため、サービスの利用申し込み等を管理者が行い、サービス提供時に必要な帳簿類を保管し、利用者からの相談などにも対応できる設備や備品の存在が欠かせません。 事業所内には、事業の運営に必要な広さを持つ専用の事務室を設けることが「望ましい」とされています。事務室では、必要な数の職員や設備・備品の収容はもちろん、サービス担当者会議等に対応できるスペースも確保します。また利用者の出入りも想定し、使いやすい構造にする必要があります。 訪問介護など、別の事業も行っている場合、居宅介護支援の事

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小濱道博
小濱介護経営事務所代表。株式会社ベストワン取締役。北海道札幌市出身。全国で介護事業の経営支援、コンプライアンス支援を手掛ける。介護経営セミナーの講師実績は、北海道から沖縄まで全国で年間250件以上。個別相談、個別指導も全国で実施。全国の介護保険課、介護関連の各協会、社会福祉協議会、介護労働安定センター等主催の講演会での講師実績も多数。C-MAS介護事業経営研究会・最高顧問、CS-SR一般社団法人医療介護経営研究会専務理事なども兼ねる。

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