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新人ケアマネも必読!実地指導入門新人ケアマネも必読!実地指導入門

新人ケアマネも必読!実地指導入門

※この記事は 2019年8月31日 に書かれたもので、内容が古い可能性がありますのでご注意ください。

管理者は法令順守を貫き通せ!

これまで11回にわたって、居宅介護支援の実地指導のポイントを解説してきましたが、これが最終回となります。今回はこれまでの総括として、法令順守の意味を改めて考えたいと思います。 ケアプラン控え、交付は遅延なく ケアマネジャーは、サービスの利用者だけでなく、ケアプランに位置付けたサービス事業者に対しても、ケアプランの控えを遅滞なく交付しなければなりません。それは、以下の2つの法令が根拠となっています。 介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付しなければならない。(厚生省令第38号「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」第13条11項) 居宅サービス計画を作成した際には、遅滞なく利用者及び担当者に交付しなければならない。(老企第22号「厚生省老人保健福祉局企画課長通知」) 課題として取り上げたいの

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小濱道博
小濱介護経営事務所代表。株式会社ベストワン取締役。北海道札幌市出身。全国で介護事業の経営支援、コンプライアンス支援を手掛ける。介護経営セミナーの講師実績は、北海道から沖縄まで全国で年間250件以上。個別相談、個別指導も全国で実施。全国の介護保険課、介護関連の各協会、社会福祉協議会、介護労働安定センター等主催の講演会での講師実績も多数。C-MAS介護事業経営研究会・最高顧問、CS-SR一般社団法人医療介護経営研究会専務理事なども兼ねる。

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