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小濱道博の介護経営よもやま話

※この記事は 2019年12月26日 に書かれたもので、内容が古い可能性がありますのでご注意ください。

主マネ要件の救済は、厚労省の“メッセージ”

社会保障審議会介護給付費分科会は17日、「居宅介護支援事業所の管理者要件等に関する審議報告」をまとめた。これにより、居宅介護支援事業所の管理者要件の経過措置は事実上、6年延長される見通しとなった。 だが、これは利用者保護が主たる目的だ。2021年4月以降、新たに管理者になる場合は、主任ケアマネの資格が必須となる。これは見方を変えると、「もう経過措置の延長はしない」という厚労省の強い“メッセージ”と捉えることができる。 厚労省からの正式な通知は来年発出されるが、主任ケアマネを取得するための猶予期間は7年余り。この残された時間の中で、研修受講までのスケジュールをしっかりと立てる必要があるだろう。 管理者要件が導入された背景とは? 居宅介護支援事業所の人員基準上の管理者は主任ケアマネ―。2017年11月22日、厚労省は社会保障審議会介護給付費分科会で、居宅介護支援事業所の

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小濱道博
小濱介護経営事務所代表。株式会社ベストワン取締役。北海道札幌市出身。全国で介護事業の経営支援、コンプライアンス支援を手掛ける。介護経営セミナーの講師実績は、北海道から沖縄まで全国で年間250件以上。個別相談、個別指導も全国で実施。全国の介護保険課、介護関連の各協会、社会福祉協議会、介護労働安定センター等主催の講演会での講師実績も多数。C-MAS介護事業経営研究会・最高顧問、CS-SR一般社団法人医療介護経営研究会専務理事なども兼ねる。

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