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ケアマネ業務の基礎知識

※この記事は 2013年7月22日 に書かれたもので、内容が古い可能性がありますのでご注意ください。

給付管理票作成上の注意事項

月途中で、居宅支援事業者が変更された場合 利用者の都合等で、月途中で現在の居宅介護支援事業者から、別の居宅介護支援事業者に変更になる場合があります。 月末時点で、市町村への届出対象となっている居宅介護支援事業者が給付管理票を作成します。 居宅介護支援費を請求できるのは給付管理票を作成した居宅介護支援事業者に限られます。つまり、月の初めにかかわっていた支援事業者は無報酬になります。 利用者、あるいは代理人が代行して、市町村に対して「居宅サービス計画作成依頼の変更届」を提出する必要があります。これが行なわれていないと、保険者と国保連の台帳にその事業者名が登録されません。給付管理票を出してもエラーとなります。 月途中で、自己作成から居宅介護支援事業者に変更 月途中で自己作成から居宅介護支援の居宅サービス計画に切り替えた場合は、居宅介護支援事業者は、自己作成された居

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