ケアマネ業務の基礎知識
※この記事は 2013年7月22日 に書かれたもので、内容が古い可能性がありますのでご注意ください。
給付管理票作成上の注意事項
- 2013/07/22 09:00 配信
- ケアマネ業務の基礎知識
-
月途中で、居宅支援事業者が変更された場合
利用者の都合等で、月途中で現在の居宅介護支援事業者から、別の居宅介護支援事業者に変更になる場合があります。
- 月末時点で、市町村への届出対象となっている居宅介護支援事業者が給付管理票を作成します。
- 居宅介護支援費を請求できるのは給付管理票を作成した居宅介護支援事業者に限られます。つまり、月の初めにかかわっていた支援事業者は無報酬になります。
- 利用者、あるいは代理人が代行して、市町村に対して「居宅サービス計画作成依頼の変更届」を提出する必要があります。これが行なわれていないと、保険者と国保連の台帳にその事業者名が登録されません。給付管理票を出してもエラーとなります。
月途中で、自己作成から居宅介護支援事業者に変更
月途中で自己作成から居宅介護支援の居宅サービス計画に切り替えた場合は、居宅介護支援事業者は、自己作成された居宅サービス計画を基に、給付管理票等の作成を行ないます。
月途中で、居宅介護支援事業者から自己作成に変更
月途中で、居宅介護支援事業者から自己作成の居宅サービス計画に切り替えた場合は、居宅介護支援をとりやめた日から、利用者は自ら、サービス事業者とのサービス調整を行いサービス利用票/別表を作成し、市町村に届け出る必要があります。また、給付管理票の作成は、市町村が行ないます。
月途中で償還払いから居宅介護支援
月途中で、それまで償還払いでサービスを受けていた人から、居宅介護支援の依頼があった場合は、利用者からサービス提供証明書、領収書等の提示を受け、当月中に、すでに受けているサービス内容を確認したうえで、残月分の居宅サービス計画を作成し、その計画を基に給付管理票の作成を行ないます。
月途中で利用者が資格喪失
利用車が、月途中で被保険者の資格を喪失した場合は、資格喪失日までの実績については法定代理受領の対象となります。したがって、資格喪失日までの居宅サービス計画を基に給付管理票を作成します。
スキルアップにつながる!おすすめ記事
このカテゴリの他の記事
こちらもおすすめ
ケアマネジメント・オンライン おすすめ情報
介護関連商品・サービスのご案内
ケアマネジメント・オンライン(CMO)とは
全国の現職ケアマネジャーの約半数が登録する、日本最大級のケアマネジャー向け専門情報サイトです。
ケアマネジメント・オンラインの特長
「介護保険最新情報」や「アセスメントシート」「重要事項説明書」など、ケアマネジャーの業務に直結した情報やツール、マニュアルなどを無料で提供しています。また、ケアマネジャーに関連するニュース記事や特集記事も無料で配信中。登録者同士が交流できる「掲示板」機能も充実。さらに介護支援専門員実務研修受講試験(ケアマネ試験)の過去問題と解答、解説も掲載しています。