ケアマネ業務の基礎知識

※この記事は 2013年7月16日 に書かれたもので、内容が古い可能性がありますのでご注意ください。

区分変更申請

心身の状態が変化した場合、残りの有効期間にかかわらず、いつでも要介護状態区分の変更を申請(区分変更申請)することができます。 審査・判定で要介護度が上がることもありますが、同じあるいは下がることもあります。 申請に必要となる書類等 介護保険要介護状態区分変更申請書(※保険者によって名称は異なります。) 被保険者証 医療保険の被保険者証(第2号被保険者の方の場合) 月の途中に要介護状態区分に変更があった場合 A:申請日にさかのぼり、新しい要介護認定を適用します。 また通所介護や短期入所生活介護などのサービスを利用されている場合は、日割り計算になり、切り替え日より以前は以前の介護度数のサービス区分で給付し、切り替え日以降は新しい要介護度数のサービス区分で給付します。 また区分変更申請中に利用者が死去し、その直後に新しい要介護認定通知書が発

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