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介護保険最新情報Vol.896で示されたように
①ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点から、ケアマネは利用者に、作成したケアプランにおける訪問介護・通所介護・地域密着型通所介護・福祉用具貸与の各サービスの割合、作成したケアプランに位置付けた各サービスごとの提供回数のうち 、同一事業者によって提供されたものの割合を説明する。
②生活援助の訪問回数の多い利用者等への対応として、区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が利用サービスの大部分を占める等のケアプランを作成する居宅介護支援事業者を事業所単位で抽出するといった点検・検証の仕組みを導入する。
上記の案についてパブリックコメントの募集がなされています。
他サービス事業にも色々頭痛くなる提言が含まれています。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495200335&Mode=0
意見を述べないとこのまま通過してしまいます。
疑問を持たれたケアマネさんは、政府にきちんとケアマネとしての意見を届けましょう!
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