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現在行なわれている「ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会」で負担軽減ということには言及しているが、具体的なものは出ていない。負担を軽減すると質が低下するという現場を知らない有識者のために、現場のケアマネとして、具体的なものを提案してみたい。具体的なものを現場から発信しないと、オンラインモニタリングとか訳のわからない基準が出来てしまう。
私個人としては、時間的制約と書類の多さを解消することが効果的と思っているので、下記の項目を今回の改訂の「過去6ヶ月のサービス割合」にならって努力義務としたらどうだろうか。
・暫定プランの作成は努力義務とする。
認定遅れや新規申請時や区分変更時に暫定プランを作成することが求められているが、認定が出るまでの間はサービス事業所との調整業務を居宅介護支援経過に記載することで作成義務を緩和する。
・上記の暫定プラン作成時のアセスメントやサービス担当者会議の作成も同様の扱いとする。
・認定更新時のサービス担当者会議の開催はサービス内容に変更がなければ努力義務とする。
・新たなサービス利用時にサービス担当者会議の開催する際、そのサービス事業所以外の担当者の参加は努力義務とする。
他の業務を含めてあなたが考えるケアマネの質の低下にはならない負担軽減策やご意見があればどうぞ。
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