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小規模多機能施設のケアマネです。
6月に契約を結び、サービス開始している利用者さんが歯の調子が悪くなり、歯科の往診を受けました。往診の開始日は7月後半、入れ歯を作る予定で本日抜歯をしたところです。ところが、今日になって7月分と8月分の予定実績表のような物を渡され、7月からのケアプランに組み込んでくださいと言われました。自分で調べた所、居宅療養管理指導についてはケアプランに組み込む必要も無く、限度額外の算定で事業所が直接請求するので、直接ケアマネが関わる事はない。とありました。歯医者の主張では、この利用者さんが生保の方である為、介護券を貰う為にケアプランを市に提出しなければいけないとの事で、ケアプランに組み込んでくださいとの事なのですが、こちらとしても既にケアプランは保護課に提出済みなので現時点で7月分を訂正する事は出来ないと対応しました。
もし、ケアプランを変更する必要があるのなら担当者会議が必要ではないかと思いますし。。。
ただ、今回の歯科は治療として入って貰っており、継続的なものは想定していません。管理指導についても、実際何も行われておらず、必要性も感じないのが事実です。けれど、これをケアプランに組み込まない事によって、今後、利用者さんが困る事にならないか?と云う事も気になるのです。
①これによりケアプランを変更する場合、通常通り担当者会議が必要ですよね???
②管理指導の必要性を感じない場合、組み込まないという選択はできるのでしょうか?(色々な弊害を考慮して)
③ケアプランに位置づける場合、どのような理由付けをすれば良いのですか?
④この利用者さんは困難事例の方で、1週間のうち週に一度往診を受ける為だけに2時間だけ自宅で過ごす方です。この場合、管理指導は当事業所のスタッフが受ける事になると思うのですが、ケアプランを評価する為に指導内容を文書等で請求すべきですか?
⑤そもそも、継続的な往診でない場合、この管理指導をケアプランに組み込む事が出来るのですか?
⑥歯科からの書面では、居宅療養管理指導Ⅰが月に2回、歯科衛生士による居宅管理指導が月に4回算定される事になっていました。このうち2回は両方の管理指導が同日算定です。これって可能なのですか?
長文の質問で申し訳ありませんが、少しでも判る事があれば教えてください
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