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先日、当事業所に電話での実地指導が入りました。その際、退院・退所加算のカンファレンスあり、連携2回で算定しましたが、カンファレンスは病院または診療所の診療報酬の算定方法に準ずる必要があるとの事で、在宅側のカンファレンス参加者は3者以上(在宅での医師または看護師の参加が必須)の参加がないと算定はできないと言われました。この事例の場合は参加者は病院の医師、看護師、PT、MSW、ご家族で在宅側はケアマネのみなので算定不可と言われました。退院して来る利用者が必ずしも訪問看護を利用するわけではないですし、一つのサービスしか使わない場合でも3者以上なのかと聞いても、運営の手引きを見てくださいの一点張りでした。保険者にQ&Aで送っていますが返答がありません。
コロナ禍、病院まで出向いて今後の在宅に向けての話し合いを時間をかけて行っても、加算は算出できないのでしょうか。
こういう例がある方、ご存じの方いらっしゃったらよろしくお願い致します。
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