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生活保護受給者の場合で、医師がタクシー利用が必要と認めた場合には、通院移送費が給付されますが、この給付を受けるためには医療機関からの通院証明(通院した日の証明と、その必要性を証明する書類)に記載して頂き、保護課へ提出しなければなりません。
さて、ここで質問なのですが、この生活保護受給者が単身・独居の要介護高齢者であり、こうした手続きを行うだけの能力を有しておらない場合、一体誰がどのように支援するべきなのでしょうか?
ちなみに、単身独居の要介護高齢者ですから、当然ながら訪問介護等の介護保険サービスを利用されており、ケアマネジャーの関わりもありますし、通院時には介護タクシーによる通院等乗降介助も利用しています。
訪問介護事業者が生活援助の一環として行うのでしょうか?
それとも通院等乗降介助時の受診受付や支払い等の一環としてサービス提供するのでしょうか?
介護保険以外のサービスとしてボランティア等を探すのか、ケアマネジャーが居宅介護支援の一環として行うのでしょうか?
一体、どうするのが最も適切な方法なのか、みなさんのご意見を賜りたいのです。特に、上記のような事例への援助経験等ございましたら、教えていただければ幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。
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