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支援から区分変更をかけて要介護認定が下りたパーキンソンの方を地域包括から依頼を受けて担当しました。元々生活援助が入っていた方なので、もちろん契約・担当者会議を行いサービスを開始しました。区分変更の申請日が月を跨いでいたため、前月分の給付管理もさかのぼって請求してしまいました。市に問い合わせた際、さかのぼった月は契約も担当者会議もする前なので給付管理も請求もできないと言われました。私の事業所は基準該当のため、要支援の方はプランを作ることができません。その際の給付管理は誰がするべきだったのでしょうか。市の見解は自費か自己プランを作成してもらえとのことです。しかし、利用者さんは自己プランなど作れるはずもなく、自費でしか利用できないのであれば、貧富の差によってサービス利用ができなくなる人もいるとも思います。どのような対応が良かったのか分かる方いたら教えていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。
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