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例)長男とご本人(認知症)で生活をしておるが、家族 の方も介護が限界である。往診では、費用もかかる し最終的には、医療機関への受診が必要である。
また、経済的にも厳しい状況である。
そこで質問です。
タクシー等でヘルパーを利用しての通院介助の算定は可能と思われるが、タクシー代等の費用も遠方な為、費用がかかってしまう。
そうした場合、息子様がタクシーの役割をした場合での
訪問介護サービスの身体介護として算定が認められるのか疑問があります。ありがとうございます。
もう少し状況を詳しくしますと、被害妄想が強く、意思の疎通が出来ません。歩行は、室内の移動(排泄のみ)。だけで下肢の筋力も低下している恐れがあります。息子様では誘導ができません。
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