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要支援と推定していた方が認定更新の結果要介護となった場合(レス数:5件)初心者

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初歩的な内容で大変申し訳ないのですが、以下についてお伺いしたく、よろしくお願いいたします。
経緯として、
・2月末まで認定有効期間の要支援2の方
・更新申請を行い、調査日は2/8
・審査会日程が決まらないまま月末を迎えたため要介護の方と同様にアセスメントを行い、大きく変化も見受けられなかったため継続して要支援2と推定し、地域包括に暫定プランを提出しコメントを求める。
・並行して2/27担当者会議を行い、ご家族・ご本人に暫定プランについて口頭で了承を得る。
・審査会が3/18に行われ、ご家族より3/1から要介護1となった連絡が3/25ある。

本プランを要介護1として作成(サービス量と内容共に変更の必要がなかった)するのですが、要介護と推定しての暫定プランを作成していない為、一連の業務を行っていないこととなり運営基準減算となると聞いたのですが、この件についての法令あるいはQ&Aなどご存じの方がいらっしゃいましたら教えていただけますと幸いです。
また、今回のような要支援か要介護か想定のしづらいお客様の場合、要介護と要支援、両方の暫定プランを作成するのが取るべき対応として正解だったと考えておりますが、妥当でしょうか。

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