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特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算及び中山間地域に居住する者へのサービス提供加算の対象地域の明確化★
これって具体的にどういう事でしょうか。
正にこれから中山間対象の方がいるのですが…
以前こちらで質問した「通常の事業実施地域以外へのサービス提供を行った場合、居宅介護支援費に5%加算」というのはどうやって請求するのか質問をしたことがあります。これは「中山間」の加算という事が判明しました。
12月から引っ越しされた方がいて、そのまま当方にケアマネ希望された方がいます。請求方法が不明でしたが、ようやく「中山間」で請求と分かったので、3月分から「中山間」つけようと思っています。(今までのはめんどくさいのでそのままにしようかと…)しかし、今回の改定事項で★が載っていたので、また何かあるのか気になりまして…詳細はどこで調べるんでしょう…
宜しくお願いいたします。
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