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今回の法改正で、前回法改正で追加された利用割合の説明・交付について努力義務となるとのことでしたが、結局今後は作成も交付もしなくても良くなったのでしょうか?
この3年で利用割合の説明に関する書類を作成していなかった知り合いの事業所は減算され、報酬返却されたのに、3年で努力義務なんですね。
なんだったんだろう。
今回3月時点で本来は作成予定でしたが、もう計算して作成しなくても良いのでしょうか。
今回はまだ法改正後でないので必要ですか?
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