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改正により、身体拘束等の適正化の推進が、全事業所共通になります。
訪問系サービス、居宅はどのような対応が必要になりますか?
身体拘束が必要な場合には、"緊急やむを得ない身体拘束に関する説明書"、態様等の記録、身体拘束の必要性のカンファレンスが必要と理解しています。
例えば自宅でミトン等必要な方に対して、全て書類を用意し、必要性のカンファレンスを行うとなるとかなりの負担増にはなります。また記録についても、自宅での状況は分からない部分が多くどうしたらいいか分かりません。訪問した際の記録を、モニタリングとは別に残す必要があるのか?
対応について教えてください。
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