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H18年度以前に入所或いは入居した利用者は施設設置外住所でも継続したサービスが受けられますよね?で、現在ある住所の家(実際は施設にいるので住んではいない)を壊すなりなんらかの事情で住所を置けなくなった場合に住所地を変更しなければならなくなった時もそのまま継続して施設に入所できるのでしょうか?手紙の送付に関連して施設への住所変更を御家族様が希望されない場合、御家族様と同じ住所地にしたとしてその住所も他市町村の場合請求は御家族様と同居と住民票上なった市町村へすのでしょうか?それとも、もともと住所のあった市町村で請求なのでしょうか?色々調べましたが分からず申し訳ありませんがご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。宜しくお願いします。 :-o
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