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時々ありますが、冠婚葬祭もしくは急な家族の入院外泊で担当のサービス利用中の方から2〜3日後にショートステイを利用の依頼を受けた場合、つまり現ケアプランにショートステイを位置づけてない場合、担当者会議やケアプランの交付を利用前にしないと運営基準減算になるのでしょうか?緊急時かつ一時的な場合、いつ発生するかわからないサービスを位置づけることもどうかと思いますし、物理的にもショートステイ以外の事業所との担当者会議を召集するのも難しいし、ショートステイだけ追加する新たなケアプランの交付の必要性も疑問に思います。勿論、情報収集や情報提供は必要ですし、電話で事業所間との連絡もしておりますが、こういった記録だけでは減算になるのでしょうか?
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