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2020/11/13
同一建物減算、通所系も減算前の単位で限度額管理へ(8)
37.5℃ケアマネジャー
厚生労働者省は、集合住宅の住人にデイサービスなどを提供する際に適用される減算(同一建物減算)と区分支給限度基準額(限度額)について、基準を変更する方針を示した。同一建物減算の適用があった場合でも、限度額については、減算適用前の単位数で管理することなどが示されている。既に訪問介護などでは導入されている仕組みで、サービス利用の公平性を維持することが目的。
今回、厚労省は、この仕組みをデイサービスなどの通所系サービスや小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護など、同一建物減算の対象となる他のサービスにも適用する方針を示した。
また厚労省は、規模が大きなデイサービスや通所リハビリを使う人の限度額の管理について、基準を変更する方針も示した。
規模の大きなデイサービスや通所リハビリの単位数は、通常規模に比べると低く抑えられている。その結果、規模の大きなデイサービスや通所リハビリを使う人の方が、通常規模の事業所のサービスを使う人に比べて、より多くのサービスを使うことが可能になる。
厚労省は、この課題を解決するため、規模の大きなデイサービスや通所リハビリを使う人の限度額については、通常規模の単位数で管理する方針を示した。
(CMOニュースより 一部抜粋)
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