ほっとすまいるデイサービスセンター認知症対応型通所介護
基本情報
事業所番号 | 2794200242 |
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住所 |
〒567-0851 |
連絡先 | TEL:072-657-1006 FAX:072-657-1007 |
事業開始年月日 | 2012-05-01 |
送迎サービスの提供地域 | |
運営方針 | 1 本事業所が実施する事業は、認知症に伴い要介護状態となった場合においても心身の特性を踏まえて、利用者が可能な限り住み慣れた地域での居宅において、その有する能力に応じ自立した日常背活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身の維持並びにその家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。 2 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。 3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。 4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者、地域住民等との連携に努めるものとする。 5 指定認知症対応型通所介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、居宅介護支援事業者へ情報の提供を行う。 6 前5項のほか、「茨木市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(平成24年12月10日茨木市条例第46号)及び「地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令」(平成18年厚生労働省令第81号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。 1 本事業所が実施する事業は、認知症の症状を伴い要支援状態となった場合においても、心身の特性を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身の維持及び向上並びにその家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。 2 利用者の要支援状態の軽減若しくは要支援状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。 3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。 4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者、地域住民等との連携に努めるものとする。 5 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、介護予防支援事業者へ情報の提供を行う。 6 前5項のほか、「茨木市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(平成24年12月10日茨木市条例第46号)及び「指定地域密着型サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部を改正する省令」(平成18年厚生労働省令第82号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。 |
サービス提供時間
平日 | 9時00分~18時00分 |
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土曜日 | 9時00分~18時00分 |
日曜日 | 9時00分~18時00分 |
祝日 | 9時00分~18時00分 |
定休日 | 1/1~1/3 |
サービス提供所要時間
2時間以上3時間未満 | |
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3時間以上4時間未満 | 9時00分~15時00分 |
4時間以上5時間未満 | 9時00分~16時00分 |
5時間以上6時間未満 | 9時00分~17時00分 |
6時間以上7時間未満 | 9時00分~16時00分 |
7時間以上8時間未満 | 9時00分~17時00分 |
8時間以上9時間未満 | 9時00分~18時00分 |
9時間以上10時間未満 | |
10時間以上11時間未満 | |
11時間以上12時間未満 |
利用者情報
利用定員 | 12人 |
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入浴について
浴室の設備の状況 | |
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総数 | 1 |
個浴 | 1 |
大浴槽 | |
特殊浴槽 | |
リフト浴 | |
その他の浴室の設備の状況 |
利用料金
延長料金とその算定方法 | 自主事業料金 夜間・早朝(~9:00・17:00~)1時間1,000円 |
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食費とその算定方法 | 朝食300円 昼食600円 夕食600円 |
おむつ代とその算定方法 | おむつ代:100円 |
日常生活費とその算定方法 | 日常生活品の購入代金等ご契約者の日常生活に要する費用でご利用者に負担いただくことが適当であるものにかかる費用を負担いただきます。 経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することがあります。その場合事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う2か月前までにご説明します。 |
サービス詳細
運営法人情報
名称 | 有限会社 すまいる |
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種類 | 営利法人 |
法人等の主たる事務所の所在地 | 567-0831 大阪府茨木市鮎川一丁目13番1号 |
連絡先 | TEL 072-636-5200 FAX 072-636-5210 |
設立年月日 | 2006-02-13 |
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