桜ケ丘介護老人保健施設介護老人保健施設
基本情報
事業所番号 | 2153180035 |
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住所 |
〒509-0237 |
連絡先 | TEL:0574-48-8110 FAX:0574-64-2626 |
事業開始年月日 | 2015-03-16 |
特記事項 |
看護職員在籍 |
短期利用共同生活介護の提供 | なし |
共用型指定認知症対応型通所介護の提供 | なし |
運営方針 | (運営規程設置の主旨) 第 1 条 医療法人社団 浅野会が開設する桜ケ丘介護老人保健施設(以下「当施設」という。)が実施する施設サービスの適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定める。 (施設の目的) 第 2 条 当施設は、要介護状態と認定された利用者(以下単に「利用者」という。)に対し、介護保険法令の趣旨に従って、利用者がその有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営むことができるようにするとともに、利用者の居宅における生活への復帰を目指した介護老人保健施設サービスを提供することを目的とする。 (運営の方針) 第 3 条 当施設では、利用者の有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、施設サービス計画に基づいて、医学的管理の下におけるリハビリテーション、看護、介護その他日常的に必要とされる医療並びに日常生活上の世話を行い、居宅における生活への復帰を目指す。 2.当施設では、利用者の意思及び人格を尊重し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない場合以外、原則として利用者に対し身体拘束を行わない。 3.当施設では、介護老人保健施設が地域の中核施設となるべく、居宅介護支援事業者、その他保健医療介護サービス提供者及び関係市区町村と綿密な連携を図り、利用者が地域において統合的サービス提供を受けることができるよう努める。 4.当施設では、明るく家庭的雰囲気を重視し、利用者が「にこやか」で「個性豊かに」過ごすことができるようサービス提供に努める。 5.サービス提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、入所者又はその家族に対して療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うとともに利用者の同意を得て実施するよう努める。 6.利用者の個人情報の保護は、個人情報保護法に基づく厚生労働省のガイドラインに則り、当施設が得た利用者の個人情報については、当施設での介護サービスの提供にかかる以外の利用は原則的に行わないものとし、外部への情報提供については、必要に応じて利用者またはその代理人の了解を得ることとする。 |
運営体制
管理者 | 常勤 人 非常勤 人 |
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計画作成担当者 | 常勤 人 非常勤 人 |
介護職員 | 常勤 24人 非常勤 5人 |
看護職員 | 常勤 5人 非常勤 3人 |
その他の従業者 | 常勤 0人 非常勤 2人 |
利用者情報
入居定員 | 80人 |
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利用者の人数 | 男性 人 女性 人 |
施設情報
建物形態 | |
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建物構造 | |
敷地面積 | m2 |
延床面積 | m2 |
1室当たりの居室面積 | m2 |
二人部屋 | なし |
入浴について
浴室の設備の状況 | |
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総数 | 10か所 |
個浴 | 10か所 |
大浴槽 | 0か所 |
特殊浴槽 | 6か所 |
リフト浴 | 6か所 |
その他の浴室の設備の状況 | なし |
利用料金
家賃(月額) | |
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敷金 | なし |
保証金 | なし |
食材料費 | なし |
理容代 | なし |
おむつ代 | なし |
その他(1) | なし |
その他(2) | なし |
その他(3) | なし |
サービス詳細
平成27年3月開所であり、様々な分野で経験を積んだ職員が集まっております。医師は長年の医院や介護保険事業所の経営や在宅医療での経験を積み、介護福祉の増進に深く携わってきました。介護職員は多種多様な介護保険事業所での経験から、手作りのレクリエーションを工夫して行う事の出来る能力を持ち、また利用者様が当施設で過ごして頂く中で家庭的雰囲気を大切にして過ごす事ができるよう目指し、職員一同、努力しております。看護職員は医師の医学的判断や医学的管理に基づき、介護職員と連携しながら利用者様のケアを行っています。
主な介護報酬の加算状況 | |
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人員体制 | サービス提供体制強化加算(I) |
サービス・ケア内容 | 若年性認知症利用者受入加算 |
その他 | 介護職員処遇改善加算(I) |
協力医療機関
医療機関名 | 桜ケ丘クリニック、東可児病院、可児とうのう病院 |
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協力の内容 | 第 1 条 介護老人保健施設の人員・設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)第4章第30条に規定する乙での対応が困難な乙の入居者の病状の急変に対し、甲は協力して治療を行う。 第 2 条 甲は前条により協力を求められた時は、止むを得ない事情がある場合を除き乙の要請に対し協力する。 第 3 条 この契約の有効期限は平成27年3月16日(開所予定日)から1年間とする。 ただし、期間満了の3ヶ月前までに甲・乙いずれからも異議の申し出がないときは、更に1年間延長されるものとし、以後これに従う 甲及び乙は、本契約書2通を作成し甲・乙記名押印の上、各自一通を保持するものとする。 |
協力歯科医療機関
医療機関名 | 可児歯科医師会 |
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協力の内容 | 第 1 条 (法的根拠)介護老人保健施設の人員・設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)第4章第30条に規定する乙での対応が困難な乙の入居者の病状の急変に対し、甲は協力して治療を行う。 第 2 条 (診療応需)甲は前条により協力を求められた時は、止むを得ない事情がある場合を除き乙の要請に対し協力する。 第 3 条 (診療対象者)診療対象者は原則として乙の入所者とする。 第 4 条 (診療依頼)乙は通院不可能な入所者からの診療希望にもとづき、甲に訪問診療を依頼する。なお、入所者にかかりつけの歯科医師がある場合はその歯科医師の診療を尊重するものとする。 第 5 条 (訪問診療日)訪問診療日は、診察を行う歯科医師と乙との間で調整した日時とする。 第 6 条 (診療費用)診療費用は診察した保険医による保険診療とする。 第 7 条 (診療機器)訪問診療に必要な基本的な機器は歯科医師が準備するものとする。 第 8 条 (診療情報)患者の治療に関して、必要に応じ相互に情報を提供、協議し、特に病状急変時の対応に万全を期するものとする。 第 9 条 (訪問診療途上の事故・災害・医療紛争)歯科医師等の訪問診療途上の事故・災害及び医療事故・紛争については甲、診療歯科医、乙の三者が誠意をもって速やかに解決にあたるものとする。 第 10 条 (契約の有効期限及び変更)この契約の有効期限は平成27年3月16日(開所予定日)から1年間とする。ただし、期間満了の3ヶ月前までに甲・乙いずれからも異議の申し出がないときは、更に1年間延長されるものとし、以後これに従う。 |
看護師
確保方法 | |
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契約の場合、契約先の名称 |
運営法人情報
名称 | 医療法人社団 浅野会 |
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種類 | 医療法人 |
法人等の主たる事務所の所在地 | 509-0266 岐阜県可児市帷子新町二丁目99番地 |
連絡先 | TEL 0574-65-0123 FAX 0574-65-6127 |
設立年月日 | 1989-05-15 |
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