あったかデイサービスセンター地域密着型通所介護
基本情報
事業所番号 | 4079600930 |
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住所 |
〒827-0003 |
連絡先 | TEL:0947-73-3003 FAX:0947-73-3003 |
事業開始年月日 | 2013-08-01 |
送迎サービスの提供地域 | 田川市、田川郡の区域 |
運営方針 | 目的: 指定通所介護事業及び指定介護予防通所介護事業の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護状態又は要支援状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的とする。 方針: (1) 指定通所介護は、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。 (2) 事業者自らその提供する指定通所介護の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。 (3) 指定通所介護の提供に当たっては、通所介護計画に基づき、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行う。 (4) 指定通所介護の提供に当たる従業者は、指定通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。 (5) 指定通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。 (6) 指定通所介護は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供する。特に、認知症の状態にある要介護者等に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービスの提供ができる体制を整える。 (7) 業実施に当たっては、市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携に努める。 |
サービス提供時間
平日 | 8時30分~17時30分 |
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土曜日 | |
日曜日 | |
祝日 | 8時30分~17時30分 |
定休日 | 土曜日・日曜日 |
◆営 業 日 月曜日〜金曜日とする。ただし、年末年始(12月29日から1月4日)とお盆(13日から15日)は除く。 ◆営業時間 営業日の午前8時30分から午後5時30分
サービス提供所要時間
2時間以上3時間未満 | 9時00分~16時00分 |
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3時間以上4時間未満 | 9時00分~16時00分 |
4時間以上5時間未満 | 9時00分~16時00分 |
5時間以上6時間未満 | 9時00分~16時00分 |
6時間以上7時間未満 | 9時00分~16時00分 |
7時間以上8時間未満 | 9時00分~16時00分 |
8時間以上9時間未満 | 8時30分~17時30分 |
9時間以上10時間未満 | 8時00分~18時00分 |
10時間以上11時間未満 | |
11時間以上12時間未満 |
◆サービス提供時間 営業日の午前9時00分から午後5時00分 ◆延長時間 営業日の午前8時00分から9時00分及び午後5時00分から6時00分
利用者情報
利用定員 | 10人 |
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入浴について
浴室の設備の状況 | |
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総数 | 1 |
個浴 | |
大浴槽 | 1 |
特殊浴槽 | |
リフト浴 | |
その他の浴室の設備の状況 | 洗い場手すり、シャワーチェア、浴槽移動台有り |
利用料金
延長料金とその算定方法 | 時間延長 通所介護サービス提供時間と通算して9時間以上10時間未満の利用者負担額 要介護1:基本料金735 +入浴介助50 =合計785円 要介護2:基本料金868 +入浴介助50 =合計918円 要介護3:基本料金1,006 +入浴介助50 =合計1,056円 要介護4:基本料金1,114 +入浴介助50 =合計1,164円 要介護5:基本料金1,281 +入浴介助50 =合計1,331円 |
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食費とその算定方法 | 食事代350円 |
おむつ代とその算定方法 | オムツ代200円 |
日常生活費とその算定方法 | その他日常生活においても通常必要となるものに関わる費用の負担をお願いする場合があります。 |
サービス詳細
事業所が行う通所介護の内容は次のとおりとする。
(1) 通所介護計画の作成
(2) 生活指導
(3) 機能訓練
(4) 介護サービス
(5) 健康状態の確認
(6) 送 迎
(7) 給食サービス
(8) 入浴サービス
(9) 介護に関する相談援助
2 事業所がサービスを提供するに当たっては以下のことを遵守するものとする。
(1) あらかじめ利用(申込)者又はその家族に、サービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、同意を得て、提供を開始する。
(2) 利用者の被保険者証により認定の有無や有効期間を確認する。また、認定審査会意見があるときには、それに配慮する。
(3) 前項第1号の通所介護計画を作成し、計画に沿ったサービスを提供する。既に、居宅サービス計画が作成されている利用者においては、その内容に沿った通所介護計画を作成する。
3 事業所は、正当な理由なくサービス提供を拒まない。
運営法人情報
名称 | 株式会社 あったかデイサービスセンター |
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種類 | 営利法人 |
法人等の主たる事務所の所在地 | 827-0003 福岡県田川郡川崎町川崎340-9 |
連絡先 | TEL 0947-73-3003 FAX 0947-73-3003 |
設立年月日 | 2013-04-25 |
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