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コロナ禍でのサービスの継続(6)
- がんばれなでしこ(ケアマネジャー)
- 2021/02/12
- その他
2月8日厚労省から「感染が拡大している地域の家族等との接触があり新型コロナウィルス感染の懸念があることのみを理由にサービスの提供を拒むことは、サービスを拒否する正当な理由には該当しない」との事務連絡がありました。
ウィルスは自然発生するわけではなく、多くは感染拡大している都市部から地域への感染がほとんどです。インフルエンザとは大きく違い、陽性でも無症状の方もおられ、知らずに知らずに感染を拡げてしまうリスクが高く、高齢者が感染すると重症化や最悪死亡してしまうケースもあります。
厚労省は感染防止対策を徹底した上で介護サービスを提供しなさいと言いますが、医療や介護はソーシャルディスタンスを保てる仕事ではありません。極端な話、もし上記ような疑わしい利用者と接する場合、ヘルパーや通所、施設のスタッフは防護服、キャップ、ゴーグルつけて、パーテーションでもしながら介護しなさいということでしょうか。
でもサービスに入らないと利用者が在宅生活を維持することはできないので、日々葛藤しながらサービス提供しているのが現状です。以前どこかでヘルパーさんが何千万円の訴訟問題(結局取り下げ)になったことがありましたよね。もしこれで在宅で感染が起こったり、クラスターが発生したら厚労省はどんな責任持ってくれるんでしょうか。
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