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訪問介護事業所で一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の許可を取っています。令和2年までは指摘を受けなかったのですが、このタクシーの許可を取っている介護事業所は介護給付費算定に係る体制等の給費の通院乗降等介助の届けも必要だと、今年の指導を受けました。
根拠法を探しているのですが、探せません。
分かる方がいましたら、ご教授下さい。宜しくお願い致します。
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