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障害福祉サービスから介護保険に移行後、要支援→要介護になり地域包括支援センターから民間の居宅介護支援事業所に移行したものの、介護保険サービスの利用拒否が継続し、自死されたケースがあります。いわゆるネグレクトですが、サービスの利用拒否がある場合、厚生労働省は「回数を重ねて居宅を訪問し、状況の把握や信頼関係の構築に努める」よう答申しています。しかし、それすら行われなかった。介護保険被保険者証の有効期限が切れる時ですら、何の連絡もしていなかった。
ソーシャルワークの視点から見てもこれは惨事だと思います。
確かにケアマネジメントは契約に基づくサービスですので、契約がなされなければサービス提供はできませんし、何の報酬もありません。
ただ、地域包括支援センターには、そうした方たちを見守る役割があるはずです。しかしそれもされなかった。
超高齢化社会になり、また高齢障害者が増え、自ら適切なSOSが出せない人が増えていく中でのケアマネジメントのあり方や地域の潜在的なニーズの掘り起こし、危機的介入を要する人たちの増加について、何ができて、何ができないのか、一緒に考えていきたいです。
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