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緊急時訪問看護加算について(レス数:5件)

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今更ですが、訪問看護での緊急時訪問看護加算について以下の点をご教示ください。

1.緊急時訪問看護加算について、「当該月において計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問看護を行った場合、居宅サービス計画の変更を要する」となっているが、ここでいう「居宅サービス計画」とは、第1表から第3表までの居宅サービス計画書のことを指すのか、それとも利用票、提供票の変更のことなのか?(※現在のケアプランには急な体調不良時等に緊急の訪問を行う旨、記載はしている)

2.現在のケアプランに(基礎疾患のことを想定して)急な体調不良時等に緊急の訪問を行う旨記載していた場合、(想定外の転倒等による)ケガの状況確認や、ケガがあった際に訪問看護事業所消耗品で処置を行ったような時でも緊急時の訪問看護として所要時間に応じた所定単位数を算定できるか?

3.転倒等によるケガで緊急に訪問し処置を行ったような場合でも緊急時の訪問看護として算定できるとしたら、そのケガ(擦り傷等)の処置の為に、翌日以降も数日訪問を行うことになっても、翌日以降の訪問を緊急時の訪問看護として算定してよいか?それとも翌日以降の訪問に関してはケガの処置の為に訪問することをケアプランに付け加える等、ケアプランを変更する必要があるか?(※因みにケガに関しては訪問看護事業所がかかりつけ医に状況を報告し、主治医から皮膚科を受診するようにとの話があったが、皮膚科受診については本人の拒否もあり行えていない。ケガの処置の為の指示書も別途必要なのだろうか?)

以上よろしくお願いします(文章が分かりづらかったら申し訳ありません)。

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