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久々に投稿いたします。
今度、近隣の居宅の事情で予防ケースを引き継ぐこととなりました。その方は、保険者が別の県(遠方)別市町村で、住所を移さずに当地域のサ高住に入所されております。
住所を移していないために住所地特例は適用されておらず、訪問型サービスや通所型サービスは利用せずに介護保険サービスは予防通所リハビリのみがケアプランに位置付けられておりました。
その上で、サービス内容に入浴介助が通所リハビリに位置付けられており、通所からはできれば入浴は訪問に切り替えられないかとの相談を頂いてます。
※加算も取れないので当然と言えば当然ですかね・・。
サ高住にも浴室はありますが環境的に浴槽も深く、滑りやすいとのことで、単独での入浴に不安があるのも確かで、私としては通所の意見を抜きにしても訪問型サービスの導入の検討が必要だろうと判断。
しかし、ここで問題が出てきます。
保健者が違いサ高住に住所を移していない場合、保険証の住所が保険者となる為、総合事業を利用するには、当該保険者の指定が必要。
これ自体は、事業所に指定を依頼することで解決しますが、請求金額も当該保険者の設定した単位での請求となります。
※そもそも面倒なので中々引き受けてくれない事業所が多いのも確かです。
私としては、
①住所地特例を利用した住所の変更
②一旦(世帯を分けた上で)当地区にお住いの家族の自宅に住所移しての、サ高住への住所変更
の何れかを本人・家族には提案しようと思っております。
※正直、県外の包括との委託の契約自体も、郵送だ何だでタイムロスが出るし大変なのが本音ですが・・。
皆様ならどのような解決策を探しますでしょうか?
また、住所を移すことで出るであろうデメリットなどもありましたら教えていただけると幸いです。
私が思うデメリットとして考えられることは
①の場合は正直あまり思いつきません。
②の場合、完全に当地に保険者が移行するので、保険料の納付金額が変わりますが、調べたところ年間で2000円程度高くなるかもです。
説明が分かり辛くて申し訳ありませんが皆様のお知恵をお借りできればと思います。
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