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某全国展開の通所事業所より3%上乗せ加算算定の要件に該当したので、来月より加算算定させていただきます。との連絡入りました。確かにオミクロン株でコロナ対応で事業所は大変苦労していることは理解しています。当地区は蔓延防止対象地域でもなく、ましてやクラスターの発生もなく、感染者も0~2,3名程度。管理者に「算定要件は感染や災害で5%以上の減少ですよね。それに該当するのですか。」返答は「そうです。」
ケアマネの立場からすると、2年前に利用控えが起きて、心身機能の低下が顕著になった事例が全国で発生しました。それからすると、蔓延防止地域であれば理解しますが、当地域では納得できなくています。あくまでも通所事業所での判断なので、ケアマネが係わる余地はないのでしょうか
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