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契約日に亡くなった方の算定(レス数:18件)

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感染症から病床を圧迫している現状、ご自宅での最期を選択される方も増えていると思います。
今回、急な新規、急な退院で、退院日に契約し担当者会議後、サービス開始となりましたが退院後、急変し4時間で亡くなりました。
この場合、民法140条の「期間の初日は算定しない」が適応され、退院11時、死亡確認16時であり午前0時を超えていないため「初日を迎えていない」と言う事でサービス事業所の請求(福祉用具貸与)が出来ない事と保険者から言われました。
もしこれが適応されるなら、0時を迎えるまで初日にもならないので、新規契約日であれば退院等関係なく算定できないのでは?
さらに、総合事業の「契約日からの日割り計算」は「契約日の次の日からの日割り計算」になると言う事でしょうか??
認定日に遡って使える介護保険の面と、期間初日は算入できない民法140条はどの様に解釈するのか、皆さん分かりますか??

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