Care Cafe ケアカフェみなさんで自由に意見交換!
投稿・コメントでポイントがもらえる!キャンペーン詳細を見る
感染症から病床を圧迫している現状、ご自宅での最期を選択される方も増えていると思います。
今回、急な新規、急な退院で、退院日に契約し担当者会議後、サービス開始となりましたが退院後、急変し4時間で亡くなりました。
この場合、民法140条の「期間の初日は算定しない」が適応され、退院11時、死亡確認16時であり午前0時を超えていないため「初日を迎えていない」と言う事でサービス事業所の請求(福祉用具貸与)が出来ない事と保険者から言われました。
もしこれが適応されるなら、0時を迎えるまで初日にもならないので、新規契約日であれば退院等関係なく算定できないのでは?
さらに、総合事業の「契約日からの日割り計算」は「契約日の次の日からの日割り計算」になると言う事でしょうか??
認定日に遡って使える介護保険の面と、期間初日は算入できない民法140条はどの様に解釈するのか、皆さん分かりますか??
続きを読むには会員登録(ログイン) が必要です。
初めての方は新規会員登録
注目ランキング
同じカテゴリの質問
ケアマネジメント・オンライン おすすめ情報
介護関連商品・サービスのご案内
ケアマネジメント・オンライン(CMO)とは
全国の現職ケアマネジャーの約半数が登録する、日本最大級のケアマネジャー向け専門情報サイトです。
ケアマネジメント・オンラインの特長
「介護保険最新情報」や「アセスメントシート」「重要事項説明書」など、ケアマネジャーの業務に直結した情報やツール、マニュアルなどを無料で提供しています。また、ケアマネジャーに関連するニュース記事や特集記事も無料で配信中。登録者同士が交流できる「掲示板」機能も充実。さらに介護支援専門員実務研修受講試験(ケアマネ試験)の過去問題と解答、解説も掲載しています。