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(2021年)9月の初め、以下のニュースに気付きました。
『高知市は、「医療法人社団Kが運営する居宅介護支援事業所Sが、運営基準に違反しているにもかかわらず、介護報酬を不正に受け取っていた」として、介護保険法に基づく行政処分を行いました。処分は、9か月間の新規利用者の受け入れ停止。同事業所が不正に受け取った介護報酬は約665万円だった。
高知市によると、2016年1月から2020年7月にかけて、居宅介護支援事業所Sがモニタリングの記録を残さないなど運営基違反の状態にありがら、介護報酬を満額請求し続けていたケースが数多く確認された。また、自宅で利用者や家族と面談したかどうかさえ確認できなかったケース多かったという。さらに、高知市の監査に対し、虚偽の書類を提出などしたことから、行政処分に至った。(受け入れ停止期間は2222年4月30日まで)』
①モニタリングできなかった最大理由としては何が考えられるでしょうか?
②モニタリングしていないのに、モニタリングを行ったと虚偽の書類を作成することは「私文書偽造(刑法159条)」にあたるのでしょうか?
①、②についてのご意見をお願い致します。
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