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特定事業所加算に新区分(レス数:11件)

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来年春の介護報酬改定に向け、厚生労働省は26日の社会保障審議会介護給付費分科会で、居宅介護支援の特定事業所加算に新たな区分を設けることを提案し、大筋で了承された。小規模な事業所に配慮した形で、常勤の配置要件を緩和するほか、24時間の相談対応など、いくつかの要件については、複数の事業所との連携で満たすことを可能とする。

また新区分を含む全ての特定事業所加算の要件として、「必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス(インフォーマルサービス含む)が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること」を新たに加えることも提案した。

一方この見直しに合わせ、算定率が低調な「小規模多機能型居宅介護事業所連携加算」と「看護⼩規模多機能型居宅介護事業所連携加算」(共に介護予防も)を廃止するとともに、医療機関との連携などを評価する特定事業所加算(IV)については、評価軸が他の区分と異なることなどから、「医療介護連携体制強化加算」(仮称)に改称する方針も併せて示した。

また、地域包括支援センターが介護予防ケアマネジメント業務を外部委託しやすい環境を整備するため委託時における居宅介護支援事業所との情報連携などを評価する「委託連携加算」(仮称)を創設することも提案した。

また地域包括支援センターからの受託の妨げになるとして、複数の委員から、算定月の要介護3~5の利用者を4割以上とする特定事業所加算(I)の要件の見直しを求める声が上がった。

(CMOニュースから一部抜粋)

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新特定事業所加算は
主任1人+常勤1人+非常勤1人(他事業所との兼務可)との事

みなさん これ、どうよ??


( ゚Д゚) 543トキタラ ツギ2人ジギョウショヤロ!!

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