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前回の続きです(②の項目)
【認定係】の活用→介護保険証の新規、更新、区分変更申請および進捗状況の確認、申請中に利用者がご逝去された場合
・更新申請→基本60日前からですが、有効期間12/31までなら→12/1付(ちなみに1日が平日なら)で提出受付けてくれる
・ココ注意!→10/31に提出や郵送で届いてしまうとダメです→申請日を「令和7年11月1日」としても受付てくれない(たしか令和6年3月までは大丈夫でしたがそれ以降は現在のルールになった)※例外の地域があったらすみません
・窓口提出でも良いが月初は請求など忙しいので郵送を利用!→ここでは「日付指定郵便」を活用します(料金は+42円)
・例えば12/31までの有効期間の場合→11/1に提出したい→だが、役所は平日稼働だから11/1.2.3日は土日祝日にあたるため「4日」に指定する→10/27か28に郵便局で手続きする(差出日の3日後から起算して10日以内の日)→日付指定を「11/4到着」にする(役所受付最短日)
・窓口提出の場合も11/4付となる→窓口提出の場合、控え(コピー)を持って行くと「収受印」を押してくれる※言わないと押してもらえない役所もある→が、特に必要ない(事業所内のルールで必要とあったら控えを忘れないように)
・裏面や2枚目がある保険者あり
・記入例が掲載せれている場合はしっかり確認しましょう
・申請後、ほぼ1週間以内に「認定調査の日程調整」連絡(認定係担当者または委託先の居宅ケアマネから)があります→連絡来ない場合は必ず「認定係」へ電話する→稀に委託先や認定係が連絡を忘れてたり漏れているケースがあるため!
・認定調査後やること→12/初旬、「認定係」へ審査会の進捗状況を確認します
※問い合わせ例→〇〇事業所のCM〇〇ですが「担当利用者さんの介護保険更新の進捗状況を確認したいのですがよろしいでしょうか」→認定係「被保険者番号とお名前お願いします」→CM:被保番と名前伝える→認定係「審査会は終わってて発送済です」とか「審査会は12/〇です」「書類は揃ってますが審査会の予定は未定です」など回答があります
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