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特別管理加算および緊急時訪問看護加算について(レス数:9件)

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お世話になります。
訪問看護で同一月に医療保険と介護保険が発生する場合の加算の算定についてご教授ください。
月初め~14日まで特別指示書による医療保険対応、15日~月末まで介護保険利用の場合です。
特別管理加算は、腹膜透析援助のため留置カテーテル患者としての算定です。
訪看事業所から、特別管理加算は医療で緊急時訪問看護加算は介護で算定すると連絡がきてなんとなく違和感があり、整理したいと考えています。
介護保険では特別管理加算も緊急時訪問看護加算も「その月の1回目の訪問の所定単位数に加算する」と明文化されているのですが、医療保険では「月1回を上限として」との記載に留まっているようです。そのため、特別管理加算は医療、緊急時訪問看護加算は月途中で発生の介護保険で算定と分散させることも可能なようには思うのですが、これまで関わりのあった訪問看護事業所では慣行的にいずれの加算も月の1回目の保険で算定されていたため、加算の算定があちこちに分散する方法になんだかしっくり来ず…。
訪看事業所の考えに当てはめれば、特別管理加算と緊急時訪問看護加算どちらも月途中の介護保険で算定してもよいということになりますよね。
どのように解釈するべきなのでしょうか?皆様の地域での実務エピソード等もお聞きしたいです。
よろしくお願いいたします。

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