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みなさん、ご存じだと思いますが、私が引き継いだ利用者さんで、被爆者健康手帳を持っていながら、この制度を利用していない人がいました。前任のケアマネさんが制度を知らなかったためでした。
引継ぎ後に県庁の担当課に相談したところ、時効期限前の5年間分の減免分の返還を受けることができました。
そこで制度を簡単にお伝えします。
手帳を所持している利用者は、介護保険サービスを利用の際に、自己負担額の一部または全額について助成を受けることができる。
対象となるサービス
- 訪問介護(ホームヘルプ)
- 通所介護(デイサービス)
- 短期入所生活介護(ショートステイ)
- 認知症対応型通所介護・共同生活介護(グループホーム)
- 小規模多機能型居宅介護
- 訪問看護
- 通所リハビリテーション
- 介護老人福祉施設(特養)や介護老人保健施設 など
※サービスの詳細は、居住地の自治体窓口または介護サービス事業者にご確認を。
助成の内容
介護保険サービスの利用にあたって、被爆者健康手帳を提示することで、この自己負担分が公費により助成される。
ただし、以下の費用は助成の対象外となるので、自己負担が必要。
- 食費・居住費
- おやつ代・日用品費
- おむつ代などの保険対象外費用
また、訪問介護サービスについては、世帯の生計中心者が所得税非課税である場合に限り、助成の対象となる。
利用方法
以下の方法で助成を受けることができる。
① 現物給付(その場で減免)
介護サービス事業者に、以下の書類を提示してください。
- 被爆者健康手帳
- 介護保険被保険者証
※訪問介護の場合は、「訪問介護利用助成受給資格認定証」も必要です。
② 償還払い(後から申請)
手帳を提示しなかった場合や、都外の事業所を利用した場合などは、領収書等を添えて申請することで、後日払い戻しを受けることができます。
申請には以下の書類が必要です(例:東京都の場合):
- 助成金支給申請書
- 領収書(原本)
- サービス提供明細書または利用票
- 介護保険被保険者証の写し
• 介護保険被保険者証の写し
• 支払口座情報登録依頼書(初回のみ)
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