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うちの事業所は介護予防支援の指定を受けています。
最近実際あった事なのですが。
訪問型または通所型しか使っていない介護予防ケアマネジメント(包括委託)扱いの要支援者の方が、介護予防住宅改修をしようとした場合。もしくは介護予防特定福祉用具購入をしようとした場合。もしくは介護予防居宅療養管理指導を組み込むとなった場合。これらサービスは介護予防サービスにあたるので、介護予防ケアマネジメント⇒介護予防支援扱いになるのかな?思ってたのですが、市に問い合わせたら「毎月の給付管理に載ってこないので介護予防ケアマネジメントのままで大丈夫です」との答えでした。
なんだか腑に落ちません。
介護予防住宅改修にしろ介護予防特定福祉用具購入にしろ介護予防居宅療養管理指導にしろ。サービス組み込む際はプランいじるワケですし。住宅改修のやりとりや、用具購入に伴う担当者会議や、医師への情報提供や。こっちもサービス組み込むにあたっては散々労力割くことなります。でも介護予防ケアマネジメント?おかしくないでしょうか?
住改も用具購入もなんで1月だけでも介護予防支援扱いにならないの?居宅療養管理指導で医師と毎月連携図るのになんで介護予防支援にならないの?理屈が分かりません。そもそもプランで住改のみ、用具購入のみ、居宅療養管理指導のみの利用者さんもちゃんと居宅費出せよ!って話でもありますが…
包括ケアマネさんあたりでここら辺説明できる方いたらよければ教えて欲しいッス。または、ここら辺の曖昧さに対して自由な皆さんの意見でも構わないッス。よろしくお願いいたします。
(´・ω・) コレモ シャドーワークジャネ?
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