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介護保険最新情報Vol.1362
https://www.mhlw.go.jp/content/001434375.pdf
(問 )「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」の一部改正について」において、居宅サービス計画書の様式に「用具名称(機種名)」及び「TAIS コード・届出コード」の項目が追加されたが、これらの項目について、記載は必須とされるのか?
(答) これらの項目については、居宅介護支援事業所と福祉用具貸与事業所間で取り扱う項目を統一し、効率的なデータ連携を行うことができるようにする観点から、居宅サービス計画書の様式に追加したものである。
このため、ケアプランデータ連携標準仕様に準じたCSVファイルによりデータ連携を行う場合は記載を行うものとし、データ連携を行わない場合は、当面の間、当該項目を空白として差し支えない。 また、記載する場合、「用具名称(機種名)」の欄に記載するのは具体的な機種名とする。
>データ連携を行わない場合は、当面の間、当該項目を空白として差し支えない。
>データ連携を行わない場合は、当面の間、当該項目を空白として差し支えない。
>データ連携を行わない場合は、当面の間、当該項目を空白として差し支えない。
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はい、打ち込まなくともOK!
ケアプランデータ連携システム益々使わない事業所も増えそうだし
みなさん自由な感想どうぞ♪
(; ・`д・´) Q&Aオセーヨ!ジカンカエセヨ…
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