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平成27年に発出された
介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)の実施及び介護予防手帳の活用について
の内容以下転記
ケアマネジメントAの場合は、介護予防支援と同様に、少なくとも3ヶ月に1回及びサービスの評価期間の終了月、利用者の状況に著しい変化のあったときには、訪問して面接する。利用者の状況に変化のあった場合は、必要に応じて計画の見直しを行う。
それ以外の月においては、可能な限り、利用者の通所先を訪問する等の方法により利用者に面接するよう努めるともに、面接ができない場合は、電話等により利用者との連絡を実施する。
10年前に決められた要支援の方のモニタリングの回数
そろそろ見直したらどうかと思いませんか?
難聴の利用者さんとかは、電話できないから毎月訪問しないといけないし、
予防の方に毎月モニタリング記録残す必要ないと思いませんか?
3か月に一回といいつつ、結果毎月電話なり記録なり残さないといけないから
予防の指定をとったが、結局あまりうけられないという事態になっていると思いませんか?
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