Care Cafe ケアカフェみなさんで自由に意見交換!
投稿・コメントでポイントがもらえる!キャンペーン詳細を見る
利用者の状態、目標に変化はなく、サービス提供者側の理由で事業所が変更になるケースは軽微な変更に該当となりますでしょうか。
今回、ヘルパー事業所の廃止に伴い、サービス提供事業所を変更することとなりました。
介護認定、要支援認定、どちらもいます。
ある包括センターからは軽微な変更に該当するため見え消し線で修正を、と言われたり、軽微な変更に該当しないと話すところもありました。
居宅事業所内でも意見は割れています。
支援者が変わるため話し合いは行いますが、業務の手間を少しでも省けるのであればこの話し合いをただ支援経過に残すだけで認められるのかも併せて伺いたいです。
よろしくお願い致します。
続きを読むには会員登録(ログイン) が必要です。
初めての方は新規会員登録
注目ランキング
同じカテゴリの質問
ケアマネジメント・オンライン おすすめ情報
介護関連商品・サービスのご案内
ケアマネジメント・オンライン(CMO)とは
全国の現職ケアマネジャーの約半数が登録する、日本最大級のケアマネジャー向け専門情報サイトです。
ケアマネジメント・オンラインの特長
「介護保険最新情報」や「アセスメントシート」「重要事項説明書」など、ケアマネジャーの業務に直結した情報やツール、マニュアルなどを無料で提供しています。また、ケアマネジャーに関連するニュース記事や特集記事も無料で配信中。登録者同士が交流できる「掲示板」機能も充実。さらに介護支援専門員実務研修受講試験(ケアマネ試験)の過去問題と解答、解説も掲載しています。