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サービス提供事業所の廃止による変更(レス数:11件)

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利用者の状態、目標に変化はなく、サービス提供者側の理由で事業所が変更になるケースは軽微な変更に該当となりますでしょうか。

今回、ヘルパー事業所の廃止に伴い、サービス提供事業所を変更することとなりました。
介護認定、要支援認定、どちらもいます。
ある包括センターからは軽微な変更に該当するため見え消し線で修正を、と言われたり、軽微な変更に該当しないと話すところもありました。
居宅事業所内でも意見は割れています。

支援者が変わるため話し合いは行いますが、業務の手間を少しでも省けるのであればこの話し合いをただ支援経過に残すだけで認められるのかも併せて伺いたいです。
よろしくお願い致します。

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