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通所リハの短期集中個別リハ加算について、算定期間の定めとして「退院退所日又は認定日から起算して3月以内の期間」と定めがありますが、この認定日というのは、例えば更新で11月1日から要介護1となった方の認定日が10月10日だった場合、10月10日から起算して3月ということになるのでしょうか。それだと10月中は要支援だった人は10月10日~10月31日までの約20日ほど短期集中リハを受けられる期間が削られることになると思うのですが、それはそういうものなんでしょうか。若しくはこの場合の認定日というのは認定期間開始日(この場合は11月1日)からということになるのでしょうか。
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