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特定居宅集中減算(レス数:6件)

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報酬改定前で次々と訳のわからないとんでもない提案が出ているが、それならばということで提案したい。特定事業所集中減算というのがあるが、それをケアマネにも当てはめて特定居宅集中減算というのはどうだろうか。例えば一つの包括圏域に居宅が5つあるとして、要介護認定を受けてサービスを利用する場合、その利用者を担当できる人数は1/5程度(15~25%)を原則とする。もし1法人の居宅が担当する利用者が50%を超えた場合はその法人の居宅は減算を適用するというものである。
そうすれば1つの包括圏域の居宅介護事業所に勤務するケアマネの人数も平準化され、一人ケアマネはいなくなり、逆に大規模居宅もなくなる。大規模居宅のケアマネは退職せざるを得ない人が出てくるのであるが、A法人からB法人に移るだけであり、担当する利用者も変わらないのであれば大きな支障にはならない。給与が変動っする(増額する場合も減額する場合もある)可能性はあるが、ケアマネとして同じ業務をしているのであれば同一賃金同一労働の原則から当然と受け止めるべきである。
勿論この前提には、どの居宅の介護報酬も基本報酬だけ(今の加算は基本報酬に上乗せした上で廃止)で統一されていること、制度移行の過渡期として3年ぐらいの移行調整期間を必要とすること、制度に支障がない範囲の例外規定を設けることは必要である。
既得権益のある法人のケアマネのみならず、一人ケアマネや事務所を移転しなければならない私自身の事業所にとっても、とんでもない非現実的な提案であるが、今の制度の矛盾や問題が結構クリアーになるのではと思うのは私だけだろうか。

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