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軽微変更と照会(レス数:8件)

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令和3年3月31日の老健局通知で『ケアプランの「軽微な変更」に該当するものであれば、サービス担当者会議の開催など、必ずしも実施しなければならないものではない。ただし、サービス担当者会議を開催する必要がある場合には、必ずしもケアプランに関わるすべての事業所を招集する必要はなく、基準の解釈通知に定めているように、やむを得ない理由がある場合として照会等により意見を求めることが想定される。』とあります。この通知を素直に解釈するなら担当者会議を行うかどうかも任意(と言っても必要性の判断に従う必要はある)ということになると思います。なので照会についても、担会を開催する場合に、招集できない事業所に意見を聞く手段として照会という方法もありますよ、というのが私の解釈です。でもこないだあるケアマネから軽微な変更の時は必ず照会は取らないといけないと言われました。で、ネットで調べてみると、自治体によっては確かにそういう風に通知を出しているところもあるようです。私の地域の通知は見当たらなかったのですが、これはやはり制度としては、照会を取らないといけないということになるのでしょうか。

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