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特段の事情(レス数:7件)

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厚生労働省令において、介護支援専門員は、「特段の事情」がない限り、少なくとも1月に1回は、利用者の居宅で面接を行い、モニタリング結果を記録することが必要であるとされています。この『特段の事情』に該当する場合であっても行政にその旨の届出をしないと減算になる自治体があると聞いたのですが、皆さんのところはどうですか。やはり特段の事情に該当する場合は自治体に届け出ておりますでしょうか。

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