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驚きのローカルルール!(レス数:13件)

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長く地元ではない政令指定都市にてケアマネジメントを行ってきました。この度、地元の居宅支援事業所に転職し仕事を始めましたが包括委託のローカルルールにびっくり。
包括から委託の要支援者の方には6項目の包括指定様式にて毎月利用者のモニタリングを求められます。しかも、これが大問題なのですが「該当の利用者がその月にサービス利用がなかったとしても」この様式の提出が求められます。
これはおかしいと思って介護保険課に確認すると「原則として指定居宅介護予防サービス事業所等への訪問、利用者への電話等の方法により、利用者の状況等を確認したモニタリングを行い、少なくとも1ヶ月に1回はその結果を記録する。」という事になっているので特に問題はない。
「該当の利用者がその月にサービス利用がなかったとしても」この様式の提出が求められる事については包括との委託契約書の中にうたわれているものなので契約に基づくものであり市として求めているものではない。
との回答なのです。サービス利用がない月でのモニタリングは収入が得られないのにもかかわらず、無報酬での業務を課せられてしまう不平等な契約なのだと思うのですが法的には問題ない様子です。
国としてはいわゆるローカルルールについては是正して行く方針を打ち出しているはずなのですがこのようなことが延々と繰り返されてきた事に驚いています。当市のケアマネさんはずっとこれを文句も言わず続けてきているのです。
介護保険課にどういった経緯でいつからこれが行われているのか?について訪ねても特に記録があるわけでもなく包括とケアマネ連絡会か何かで決まったことなのでは?と涼しい顔です。当該の包括に尋ねても「契約書に書かれてあるから」意識していないとの事です。
まあ、モニタリングの定義について反しているわけではないのですが、いかなる場合でも様子に応じてケアマネの判断によりモニタリングは必要に応じて行っているので、委託利用者におしなべてモニタリングを毎月課すやり方は独断的でありいかがなものか?と思ってしまいます。

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