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小規模多機能を利用しているご利用者さんが自宅で体調をくずし主治医が往診をし脱水と診断されました。主治医から、小規模多機能の看護師が訪問して点滴をするように指示をうけましたが、管理者から小規模多機能の看護師はバイタル測定などしかできず点滴などの医療行為はしてはいけない、点滴をするなら訪問看護を利用して言われました。デイサービスや小規模多機能の通い時には点滴などはできないと思いますが。主治医の指示がある状況で小規模多機能の看護師が自宅へ訪問して点滴をすることは違反なのでしょうか。
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