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現在、デイサービスとショートステイを利用されている方がいて、10月1日付で区分変更申請を出しました。
サービスの種類と利用回数は、認定結果後にサービス担当者会議を行い、検討することとして、今は従前のサービス内容でサービスの提供を行っています。
そこで暫定ケアプランですが、保険者は認定結果が出てから本プランを作成すればいい。(従前のケアプランが生きている)と言われますが、隣の市の保険者は暫定プランを作らないといけないとされています。
一応暫定ケアプランを作成するのですが、作成日は区分変更申請日でいいのでしょうか?また、1次判定が出た段階でサービス担当者会議を行い、区分変更申請時のプランを変更する予定ですが、サ担は1次判定が出た段階で行おうと思ってますが、それでいいのでしょうか?
また最初の暫定プランは、従前のケアプランをほぼ写したものとなりますが、それでいいんでしょうか?
みなさんは区分変更時どうされてますか。ぜひ教えてください。
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